酒類販売免許の取得後の必要手続き
一般酒類小売業の免許取得後、以下の事由が生じる場合、その手続きを行わなければなりません。
当センターでは、免許取得後もこれらの事由が生じた場合、サポートして参りますので安心です。
- 酒類販売業者につき相続が発生し、相続人が引き続き酒類販売業免許を継続しようとする場合
→ 遅滞なく、その旨の申請が必要です。 - 酒類販売業者が法人成りをする場合
→ あらかじめ(もしくは同時に)、法人としての免許申請が必要です。 - 一般酒類小売業免許を受けた販売場で通信販売を行おうとする場合
→ 酒類販売免許の条件緩和の申出が必要です。 - 酒類販売業者が販売場を移転しようとする場合
→ あらかじめ、移転前の販売場所の所在地を管轄する税務署を経由して、移転先の販売場所の所在地を管轄する税務署に申請が必要です。
酒税法上の申告義務
毎年報告を要するもの
・毎年度(4月1日~翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量及び年度末(3月31日)の在庫数量
→ 翌年度の4月30日まで、報告が必要になります。
酒類業組合法上の届出義務
毎年報告を要するもの
・未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況
→ 報告対象年度の4月30日まで、報告が必要になります。
当センターでは、免許取得から取得後の上記の届出に至るまで、トータルでサポートして参りますので安心です。




