お酒の販売業を始めるには
お酒の販売を始めたい、と思っても勝手に始めるわけにはいきません。
酒類の販売業を行うためには、販売場の所在地を管轄する税務署の免許を付与される必要があります。
この免許を取得しないと、無免許で酒類の販売を行うことになり、酒税法違反として処罰の対象になります。
ただ、以下の場合は酒類販売業の免許は必要とされておりません。
- 酒場、料理店その他酒類を専ら自己の営業場で飲用に供する業を営む場合
- 酒類製造業者が製造免許を受けた製造場において酒類の販売を行う場合
なお、ここでいう酒類の販売とは、継続的な販売のことを意味します。
つまり、たまたま贈り物でもらったお酒を友人に売る、インターネットのオークションで販売するといった1回限りの販売に関しては酒類販売の免許は不要ということになります。
また、継続的な販売については、営利を目的とするかどうか又は特定もしくは不特定の者に販売するかどうかに関係なく免許は必要になります。
この場合は免許が必要なのか?疑問な点がございましたら、まずはご相談下さい。
酒類販売業の免許の区分
酒類の販売免許は、酒類の販売先によって大きく2つに区分されています。
- 消費者や飲食店営業者に酒類を販売する場合 → 酒類小売業免許を取得
- 酒類販売業者や酒類製造者に酒類を販売する場合 → 酒類卸売業免許を取得
さらに、その販売する酒類の範囲や販売方法によって、次のとおり酒類小売業免許は3つの酒類に、酒類卸売業免許は5つの酒類に区分されています。
酒類販売免許の種類
- 酒類小売業免許
①一般酒類小売業免許
販売場において原則として全ての品目の酒類を小売することができる免許
②通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としてカタログ送付やインターネット等の方法により一定の酒類を小売することができる免許 - 酒類卸売業免許
①全酒卸売業免許
原則として、全ての酒類の酒類を販売することができる免許
②ビール卸売業免許
ビールを販売することができる免許
③洋酒卸売業免許
果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒等を販売することが出来る免許
④輸出入酒類卸売業免許
輸出される酒類、輸入される酒類を卸売することができる免許
⑤特殊酒類卸売業免許
酒類製造業者の特別の必要に応ずるため酒類を販売することが認められる免許
(酒類製造業者の本支店等に対する酒類卸売業免許等) - 酒類販売業以外の免許
①酒類販売代理業免許
酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理するための免許
②酒類販売媒介業免許
他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介することをする免許
お酒の販売事業を行うに当たって、どの免許を取得する必要があるのか、よく見定めてから申請準備にとりかかる必要があります。些細なことでも、まずはお気軽にご相談下さい。




