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酒類販売管理者の配置

酒類販売管理者について

酒類小売業者は酒類販売管理者を選任し、届け出て、酒類販売管理者研修を受けさせる義務があります。

酒類販売管理者の選任義務

酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任する必要があります。申請者自身(法人であるときはその役員)が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者になることができます。酒類販売管理者を選任しなかった場合は、50万円以下の罰金に処されますので注意が必要です。

酒類販売管理者の役割

酒類販売管理者の役割は、酒類販売小売業者や酒類販売業務に従事する者に対して、酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために、必要な助言または指導を行うことです。
法令には次のようなものがあります。
  酒税法
  酒類業組合法
  未成年者飲酒禁止法
  容器包装リサイクル法
  独占禁止法
  不当景品類及び不当表示防止法

責任者の配置

次の場合には、酒類販売業務に従事する者の中から、酒類販売管理者に代わる責任者を指名し配置する必要があります。

  ・夜間(午後11時~翌日午前5時)において、酒類の販売を行う場合
  ・酒類販売管理者が常態として、その選任された販売場に長時間(2~3時間以上)不在となることがある場合
  ・酒類売場の面積が著しく大きい場合(100平方メートル超えるごとに1名以上指名)
  ・同一建物内において酒類売場を配置している階が複数ある場合(酒類販売管理者がいない各階ごとに1名以上指名)
  ・同一の階にある複数の酒類売場が著しく離れている場合(20メートル以上離れている場合)
  ・その他、酒類販売管理者のみでは酒類の適正な販売管理の確保が困難と認められる場合

酒類販売管理者の選任の届出義務

酒類販売管理者を選任・解任したときは、2週間以内にその所轄税務署に届け出る必要があります。
この届出を行わなかった場合は、10万円以下の過料に処されます。 

 

 

  

  
  

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