酒類販売業者には、酒税法で次の義務が課せられています。
これらの義務を遂行しない場合は、罰金又は科料に処されることになります。
記帳義務
酒類販売業者は、販売場ごとに、業務で行った酒類の仕入れや販売などの定められた事項を記帳し備え付け、帳簿閉鎖後5年間は保管しておかなければなりません。
記載すべき事項
- 仕入れに関する事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別)に、以下を記載すること。
・仕入数量
・仕入価格
・仕入年月日
・仕入先の住所・名称 - 販売に関する事項
酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別)に、以下を記載すること。
・販売数量
・販売価格
・販売年月日
・販売先の住所・名称
補 則
・販売先の住所・名称は省略できます。
・次に掲げる事項を厳守する場合には、販売した数量、販売年月日について、3ヶ月を超えない期間の合計数量により一括して記載することができます。
①仕入れた酒類の全部について、上記の仕入に関する事項が全て記載された伝票を仕入先から交付を受け、それを5年以上保存しておくこと。
②3ヶ月を超えない月の月末に酒類の棚卸しを行っていること。
・税務署が検査取締上必要と認めた場合に、帳簿を検査されることがあります。




