酒類販売業者には、酒類業組合法で次のような義務が課せられています。
1 酒類販売管理者の設置
2 表示基準の遵守
酒類販売管理者の設置
酒類小売業者は酒類販売管理者を選任し、届け出て、酒類販売管理者研修を受けさせる義務があります。
- 酒類販売管理者の選任義務
酒類小売業者は、販売場ごとに、酒類販売業務に従事する者のうちから酒類販売管理者を選任する必要があります。申請者自身(法人であるときはその役員)が酒類販売業務に従事する場合には、自ら酒類販売管理者になることができます。酒類販売管理者を選任しなかった場合は、50万円以下の罰金に処されますので注意が必要です。
2. 酒類販売管理者の役割
酒類販売管理者の役割は、酒類販売小売業者や酒類販売業務に従事する者に対して、酒類の販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するために、必要な助言または指導を行うことです。
表示基準の遵守
酒類販売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。また、表示を怠った場合には50万円以下の罰金に処されることになります。
- 酒類の陳列場所における表示
酒類販売場の見やすいところに次の表示をしなければなりません。
・酒類の売り場である または 酒類の陳列場所である
・20歳以上の年齢であることを確認できない場合には、酒類を販売しない - 酒類の自動販売機に対する表示
酒類の自動販売機では、販売機の前面に次のことを表示しなければなりません。
・未成年者の飲酒は法律で禁止されていること
・免許者の氏名又は名称、酒類販売管理者の氏名及び連絡先
・販売停止時間(午後11~翌日午前5時) - 酒類の通信販売における表示
酒類の通信販売を行う場合は、次の表示をしなければなりません。
・広告又はカタログ(インターネットを含む)等に、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または「未成年者に対しては酒類を販売しない」という旨
・申込書の書類(インターネットにより申込を受ける場合は、申込に関する画面)に、申込者の年齢制限欄を設けた上で、その近接する場所に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」または「未成年者に対しては酒類を販売しない」という旨
・納品書等の書類(インターネットによる通知を含む)に「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」という旨




