酒類販売免許の人的要件について
酒類販売の免許取得のための4つの要件のうちの1つとして、人的要件があります。
申請者及び申請販売場が酒税法に定められた要件を満たす必要があります。
- 酒税法の免許、アルコール事業法の許可を取り消されたことがないこと
- 法人の免許取消し等前1年以内に業務執行役員であった者で当該取消処分の日から3年を経過していること
- 申請者が未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人であって、その法定代理人が欠格事由に該当していないこと
- 申請者又は法定代理人が法人の場合で、その役員が欠格事由に該当していないこと
- 支配人が欠格事由に該当していないこと
- 免許の申請日2年内に、国税・地方税の滞納処分を受けていないこと
- 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法、アルコール事業法の規定により罰金刑に処され、又は国税犯則取締法等の規定により通告処分を受け、刑の執行を終わった日から3年を経過していること
- 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法、暴力団員不当行為防止法、刑法、暴力行為等処罰法により、罰金刑に処され、刑の執行が終わった日から3年を経過していること
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行が終わった日から3年を経過していること
上記の要件確認をした上で、宣誓書に宣誓して頂くことになります。




