秋田県・青森県での酒類販売免許申請の代行なら、行政書士 千田法務事務所

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場所的要件

酒類販売免許の場所的要件について

酒類を販売する場所が、下記の要件を満たしている必要があります。

  1. 申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと
  2. 申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において、他の営業主体の営業と明確に区分されていること

上記の要件を確認するために、図面等が必要になりますが、当センターでも現地確認を行った上で申請を行います。

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:090ー6257-0779
FAX:0185-55-0846
MAIL:info@office-chida.com
営業時間  平日月~金 9時~18時まで。メールは24時間可能。
       土日祝日は事前にご予約下さい。

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