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経営基礎要件

酒類販売免許の経営基礎要件について

申請者要件

  1. 免許の申請者は、以下の要件に該当しないことが必要となります。
     1 破産者もしくは過去に破産者であってまだ復権を得ていない
     2 経営の基礎が薄弱である

   具体的には、申請者(法人のときはその役員)または主たる出資者が下記に該当しないことが必要になります。

  • 国税・地方税を滞納している場合
  • 申請日1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
  • 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が、資本等の額を上回っている場合
  • 最終事業年度以前3事業年度の全事業年度において、資本等の額20%を超える額の欠損を生じている場合
  • 酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合または告発されている場合
  • 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、または地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却・移転を命じられている場合
  • 酒類販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されていないことが明らかであると見込まれる場合

能力要件

  1. 申請者の経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者、これらの者が主体となって組織する法人であること

   具体的には、次のとおりです。

  • 酒類免許を受けている製造業もしくは販売業の業務に引き続き3年以上従事したこと
  • 調味食品等の販売業を3年以上継続して営業していること
  • 上記①②の業務に従事した期間が相互に通算して3年以上ある者
  • ①~③の経験がない場合、その他の業で経営経験があり、酒類販売管理者研修などで酒類小売業を経営するに十分な知識や能力が備わっている者
  • 酒類業団体の役職員として相当期間継続して勤務した者
  • 酒類の製造業もしくは販売業の経営者として直接業務に従事した者 

当センターでは、決算書や公的書類等から確認の上、申請準備を行っていきます。

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
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