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需給調整要件

酒類販売免許の需給調整要件について

酒類の需給の均衡を維持する必要性から、この需給調整要件を満たさない場合は免許の付与を受けることができませんのでご注意下さい。

具体的には以下のとおりです。

  1. 免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体でないこと
  2. 免許の申請者が酒場・旅館・料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと

2の場合であっても、同一の営業主体が飲食店と販売店を兼業する場合、酒販店部分に関して酒類販売業の免許を取得して営業することが可能です。
ただしこの場合、飲食店部分と酒類販売店部分の場所的区分が明らかであること、及び飲用の酒類と酒販用の酒類の在庫・仕入・売上管理などが明確に区分され、帳簿により確認できる必要があります。

詳細については、確認の上、酒類販売免許取得のアドバイスをしながら進めていくことになります。

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
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       土日祝日は事前にご予約下さい。

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