一般酒類小売業免許について
酒類の販売業をしようとする方は、販売場ごとに、その所在地の税務署長から酒類販売業免許を受けなければなりません。
例えば、本店で免許を受けている場合であっても、支店で酒類販売業を行う場合には、支店の所在地の税務署長から、新たに免許を受ける必要があります。
免許は販売先や販売方法によって区分されていますが、このうち、販売場において消費者又は酒場・料理店等の酒類を取り扱う接客業者等に対し、原則としてすべての品目の酒類を小売することができる免許が、一般酒類小売業免許です。
免許を受けないで酒類の販売業を行った場合は、酒税法上、無免許販売業の罪として1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処されることになっています。
また、偽りその他不正な行為により免許を受けた場合には、酒類販売業免許が取り消されることがあります。
免許取得後も様々な事由が生じた場合は、期間内に届出が必要になります。
当センターでは、東北(秋田県・青森県・岩手県・山形県・宮城県)でお酒の販売業を新たに始めようとお考えの方に、免許取得から取得後の各種届出に至るまでトータルでサポートしております。
その他、酒類販売免許の相続が発生した場合や、個人事業主から会社・法人に法人成りされる場合等も申請代行を行っております。
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