秋田県・青森県での酒類販売免許申請の代行なら、行政書士 千田法務事務所

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お酒の通信販売を始めるには

お酒の通信販売をしたいと思ったら

店舗を持たずにインターネット等を活用して、酒類の販売を行いたい場合は、通信販売酒類小売業免許という免許を取得する必要があります。
当センターでは、東北(秋田県・青森県・岩手県・山形県・宮城県)地方で、通信販売でお酒の販売を行いたい方のために、酒類販売免許申請を代行して行います。

 

通信販売酒類小売業免許とは

  1. 2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象とする
  2. 商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログを送付する等により提示する
  3. 郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込を受ける
  4. 提示した条件に従って酒類を小売する
    という場合に限定して付与することとした酒類小売業免許をいいます。
  • 店舗を持たず、ホームページで販売する
  • カタログ販売で行う
    つまり、上記の販売形式で販売を行うといった場合です。

 

通信販売で販売できるお酒

この通信販売酒類小売業免許というのは、販売できるお酒が限定されています。

  1. 品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000キロリットル未満である製造者が製造、販売する酒類
  2. 輸入酒類

つまり、この免許では市販されているビールや発泡酒などの一般的なお酒は売ることが出来ず、上記の要件を満たす限定品や輸入酒しか販売できないということになります。

 

通信販売酒類小売業免許のポイント

 1.  2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象としていること
     →

 

インターネットオークションでの販売

インターネットオークションのような形態であっても、継続して酒類を出品し、販売を行う場合は酒類販売免許が必要になります。
但し、例えば、飲用目的で購入した又は他者から受贈されて場合などの酒類のうち、家庭で不要になったものをインターネットオークションで販売するような場合は、通常は継続的な販売には該当しませんので、免許は必要ありません。
これは、ガレージショップや学校のバザーなどに酒類を出品する場合も基本的に同じです。
なお、無免許で酒類の販売業を行うことは、酒税法違反として処罰の対象になります。

 

通信販売でお酒の販売業をお考えの方は、まずはお気軽にご相談下さい。初回メール相談無料!です。

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