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酒類販売免許を相続したら

酒類販売業者に相続が発生した場合

酒類販売業者が死亡し相続の開始があった場合において、引き続き酒類の販売業をしようとする相続人は、遅滞なく相続した酒類販売場(販売場がない場合には、相続人の住所地)の所在地の所轄税務署長に「酒類販売業相続申告書」を提出する必要があります。

免許要件の緩和

相続の場合には、通常の新規免許の申請に比べて取得要件が緩和され、相続人が酒税法第10条第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの免許の要件に該当しない者であるときは、その相続人は、相続の時において、被相続人が受けていた酒類販売業免許を受けたものとみなされ、その旨が税務署長から通知されます。

酒類販売免許のみならず、各種名義変更などの相続手続きも当センターでは併せて行うことが可能ですので、相続が発生した場合はお気軽にご相談下さい。

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
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