特殊酒類小売業免許について
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる免許をいいます。
なお、酒類卸売業者が、その販売場の免許に付されている販売できる酒類の範囲の条件内の酒類を自社の役員及び従業員に対して小売しようとする場合には、「自社の役員及び従業員に対する小売販売に限る。」旨の条件を追加的に付すこととしています。
秋田県・青森県での酒類販売免許申請の代行なら、行政書士 千田法務事務所
特殊酒類小売業免許とは、酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することが認められる免許をいいます。
なお、酒類卸売業者が、その販売場の免許に付されている販売できる酒類の範囲の条件内の酒類を自社の役員及び従業員に対して小売しようとする場合には、「自社の役員及び従業員に対する小売販売に限る。」旨の条件を追加的に付すこととしています。

行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:090ー6257-0779
FAX:0185-55-0846
MAIL:info@office-chida.com
営業時間 平日月~金 9時~18時まで。メールは24時間可能。
土日祝日は事前にご予約下さい。
powered by 行政書士アシストWEB / 行政書士向けビジネスブログHP作成 / smartweblab