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条件緩和するには

酒類販売免許を条件緩和するには

  • 大型店舗酒類小売業免許及びみりん小売業免許などの特殊酒類小売業免許を受けている方(例えば、「販売する酒類の範囲については、エキス分40度以上で、かつ、1,800ml以下の容器入りのみりんに限る。」旨の条件が付されているみりん小売業免許を受けている方)は、一定の要件を満たす場合、条件緩和の申出手続を行うことにより、一般酒類小売業免許と同等の条件(すべての酒類の販売が可能)となることができます。
  • 通信販売酒類小売業免許については、販売できる酒類の範囲について、「前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売する酒類又は輸入酒類に限る。」旨の条件までに限って緩和を受けることが可能です。

「酒類販売免許を持っているけど、この場合でも条件を緩和できるかな?」と思ったら、まずはご相談下さい!

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
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