法人化する場合の酒類販売免許(法人成り)について
法人成りの条件1
個人事業で酒類販売免許を取得して酒類小売業を経営している場合に、法人に移行する場合は以下の条件の下に、法人に移行(法人成り)が可能です。
- 法人成りに伴う新規の酒類販売業等免許申請の提出に併せて、それまで営業してきた既存の販売場に係る酒類販売業等免許の取消申請書が同時に提出されていること。
- その申請が「申請者等に関する人的要件(第10条の1)」及び「経営の基礎が薄弱であると認められる場合(第10条第10号の1)」に定める要件を満たしていること。
- 既存販売場と同じ場所において営業がなされること。
- 既存販売場が休業場(1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場をいいます。)でないこと。
法人成りの条件2
以下のような場合についても、法人成りの場合の要件と同様の要件を満たすことにより、免許を受けることができます。
- 法人が酒類販売業者等である法人と合併する場合又は法人と酒類販売業者等である法人が合併して法人を新設する場合
- 吸収分割又は新設分割により、酒類販売業者等である会社がその営業の全部若しくは一部を設立する会社に承継させる場合、又は、酒類販売業者等である会社がその営業の全部若しくは一部を他の会社に承継させる場合
- 酒類販売業者等の3親等以内の親族で、その酒類販売業者等の販売場で現に酒類の販売等の業務に従事している者が、酒類販売業者等の同意を得てその酒類販売業者等の販売場及び販売先等をそのまま引き継いで新たに酒類販売業者等をしようとする場合で、経営内容の実質に変化がないと認められる場合
同一条件の付与
法人成りに伴い付与される酒類販売業免許には、原則として、個人のときに受けていた免許と同一の条件が付されることになります。
「個人事業者として酒類販売業を経営してきたけど、今度法人化したいんだけど・・・」
「法人化するんだけど、酒類販売免許のほうも法人としての免許にしたいんだけど・・・」等、まずはお気軽にご相談下さい!




