秋田県・青森県内完全対応ですが、岩手県・山形県・宮城県の方でも出張対応・同一料金ですので、ご相談はお気軽に!
煩わしい免許の申請準備に貴重な時間を取られているよりも、確実・迅速に免許を取得するためにも、申請手続きは当センターにお任せ下さい。
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お知らせ
- 2010.04.25 岩手県・山形県・宮城県でも同一料金で免許取得可能
- 2008.12.12 秋田・青森県対応型の酒類販売免許申請代行センター
輸出入酒類販売免許
輸出入酒類販売免許について
酒類販売免許の法人成り
法人化する場合の酒類販売免許(法人成り)について
法人成りの条件1
個人事業で酒類販売免許を取得して酒類小売業を経営している場合に、法人に移行する場合は以下の条件の下に、法人に移行(法人成り)が可能です。
- 法人成りに伴う新規の酒類販売業等免許申請の提出に併せて、それまで営業してきた既存の販売場に係る酒類販売業等免許の取消申請書が同時に提出されていること。
- その申請が「申請者等に関する人的要件(第10条の1)」及び「経営の基礎が薄弱であると認められる場合(第10条第10号の1)」に定める要件を満たしていること。
- 既存販売場と同じ場所において営業がなされること。
- 既存販売場が休業場(1年以上引き続き酒類の販売を行っていない販売場をいいます。)でないこと。
法人成りの条件2
以下のような場合についても、法人成りの場合の要件と同様の要件を満たすことにより、免許を受けることができます。
- 法人が酒類販売業者等である法人と合併する場合又は法人と酒類販売業者等である法人が合併して法人を新設する場合
- 吸収分割又は新設分割により、酒類販売業者等である会社がその営業の全部若しくは一部を設立する会社に承継させる場合、又は、酒類販売業者等である会社がその営業の全部若しくは一部を他の会社に承継させる場合
- 酒類販売業者等の3親等以内の親族で、その酒類販売業者等の販売場で現に酒類の販売等の業務に従事している者が、酒類販売業者等の同意を得てその酒類販売業者等の販売場及び販売先等をそのまま引き継いで新たに酒類販売業者等をしようとする場合で、経営内容の実質に変化がないと認められる場合
同一条件の付与
法人成りに伴い付与される酒類販売業免許には、原則として、個人のときに受けていた免許と同一の条件が付されることになります。
「個人事業者として酒類販売業を経営してきたけど、今度法人化したいんだけど・・・」
「法人化するんだけど、酒類販売免許のほうも法人としての免許にしたいんだけど・・・」等、まずはお気軽にご相談下さい!
お酒の販売免許 申請先一覧(東北)
東北地方での酒類販売免許申請の手続代行センター
一般小売・通信販売・卸・輸出入と酒類販売免許申請に完全対応!
お酒の販売業を始めようと思ったら、まずはご相談下さい。
当酒類販売業免許申請代行センターは、秋田県・青森県内完全対応ですので、申請先は下記のとおりになります。
なお、隣接する岩手県・山形県・宮城県にも出張対応・同一料金で行っております。
東北地方で、お酒の販売免許をご希望の方は、迅速・確実な免許取得のために、当酒類販売免許申請代行センターへお気軽にご相談下さい。
[青森県]
青森税務署 管轄地域 : 青森市、東津軽郡
弘前税務署 管轄地域 : 弘前市、中津軽郡、南津軽郡のうち大鰐町
八戸税務署 管轄地域 : 八戸市、三戸郡
黒石税務署 管轄地域 : 黒石市、平川市、南津軽郡のうち藤崎町、田舎館村
五所川原税務署 管轄地域 : 五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡
十和田税務署 管轄地域 : 十和田市、三沢市、上北郡
むつ税務署 管轄地域 : むつ市、下北郡
[秋田県]
秋田南税務署 管轄地域 : 秋田市の一部
秋田北税務署 管轄地域 : 秋田市の一部、男鹿市、潟上市、南秋田郡
能代税務署 管轄地域 : 能代市、山本郡
横手税務署 管轄地域 : 横手市
大館税務署 管轄地域 : 大館市、鹿角市、北秋田市、鹿角郡、北秋田郡
本庄税務署 管轄地域 : 由利本庄市、にかほ市
湯沢税務署 管轄地域 : 湯沢市、雄勝郡
大曲税務署 管轄地域 : 大仙市、仙北市、仙北郡
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条件緩和するには
酒類販売免許を条件緩和するには
- 大型店舗酒類小売業免許及びみりん小売業免許などの特殊酒類小売業免許を受けている方(例えば、「販売する酒類の範囲については、エキス分40度以上で、かつ、1,800ml以下の容器入りのみりんに限る。」旨の条件が付されているみりん小売業免許を受けている方)は、一定の要件を満たす場合、条件緩和の申出手続を行うことにより、一般酒類小売業免許と同等の条件(すべての酒類の販売が可能)となることができます。
- 通信販売酒類小売業免許については、販売できる酒類の範囲について、「前会計年度の酒類の品目ごとの課税移出数量が、すべて3,000kl未満である酒類製造者が製造・販売する酒類又は輸入酒類に限る。」旨の条件までに限って緩和を受けることが可能です。
「酒類販売免許を持っているけど、この場合でも条件を緩和できるかな?」と思ったら、まずはご相談下さい!
需給調整要件
酒類販売免許の需給調整要件について
酒類の需給の均衡を維持する必要性から、この需給調整要件を満たさない場合は免許の付与を受けることができませんのでご注意下さい。
具体的には以下のとおりです。
- 免許の申請者が、設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人または団体でないこと
- 免許の申請者が酒場・旅館・料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと
2の場合であっても、同一の営業主体が飲食店と販売店を兼業する場合、酒販店部分に関して酒類販売業の免許を取得して営業することが可能です。
ただしこの場合、飲食店部分と酒類販売店部分の場所的区分が明らかであること、及び飲用の酒類と酒販用の酒類の在庫・仕入・売上管理などが明確に区分され、帳簿により確認できる必要があります。
詳細については、確認の上、酒類販売免許取得のアドバイスをしながら進めていくことになります。

行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
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