特殊車両通行許可申請代行センター。 オンライン申請で全国からのご依頼に対応可能。 迅速でリーズナブルな特車通行許可の手続き代行サービス。

オンライン申請で全国対応可能!迅速・確実な特殊車両通行許可申請はお任せ下さい!

日々の業務でお忙しい事業者様に代わって、面倒な特殊車両通行許可の申請手続きを行政書士が代理します。

早急に許可を取得するためにも、豊富な許可取得実績を有する当センターに、まずはお気軽にご相談ください!

当センターはオンライン申請で全国対応可能ですが、国道事務所(国交省)が管理している道路である必要があります。新規格車(車両の前方に20t超の表示ある車両)はオンライン申請は出来ません。重さや高さの指定道路で重量25t以内、高さ4.1m以内の場合も、オンライン申請が出来ない場合があります。それらの場合、県の土木事務所などに出向いてFD(フロッピーディスク)申請になりますので、ご希望の車両が対応できる車両かどうかご不明な場合は、事前にご連絡下さい。

ご依頼から許可までの流れ

標準審査期間 
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

 1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
 2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
 3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合

には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。

  ・新規申請および変更申請の場合は3週間以内
  ・更新申請の場合は2週間以内

許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)
 許可証の交付については、道路管理者から通知されます。
 オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
 オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。

許可の条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
 通行条件には次のようなものがあります。

新規格車とは

新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。

重さ指定道路
高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
総重量
20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)

高さ指定道路
高さ指定道路とは道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。

道路法に基づく車両制限

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。

特殊な車両とは

特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

 

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
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