標準審査期間
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が
1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合
には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。
・新規申請および変更申請の場合は3週間以内
・更新申請の場合は2週間以内
許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)
許可証の交付については、道路管理者から通知されます。
オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。
許可の条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。




