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ご依頼から許可までの流れ

標準審査期間 
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

 1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
 2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
 3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合

には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。

  ・新規申請および変更申請の場合は3週間以内
  ・更新申請の場合は2週間以内

許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。(道路法第47条の2第5項)
 許可証の交付については、道路管理者から通知されます。
 オンライン申請の場合は、インターネットを利用して、許可証データ(電子許可証)を受信できます。
 オンライン申請以外の場合には、申請した窓口へ出向いて受け取る必要があります。

許可の条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
 通行条件には次のようなものがあります。

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:090-6257-0779
FAX:0185-55-0846
MAIL:info@office-chida777.com
営業時間   平日AM9:00~PM7:00(土日祭日は応相談)
        E-mailは24時間可能

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