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許可後の通行の注意点

通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項 )

  1. 許可書の携帯
    許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつけること。
  2. 通行時間
    通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。
  3. 通行期間
    許可された期間内だけ通行すること。
  4. 通行経路
    許可された経路以外は通行しないこと。
  5. 通行条件
    橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること。
  6. 道路状況
    出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。(「道路交通情報」参照)
  7. 事故のとき
    万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。

    ■許可証をなくした場合
    許可証を紛失したときには、ただちに許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請(許可証再交付申請書)し、許可証の再交付を受けてください。

    ■許可証を汚した場合
    許可証を汚したり、傷めた場合にも許可証の再交付を受けることができます。この場合、「許可証再交付申請書」の提出に併せて現許可証も提出しなければなりません。

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行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
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