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特殊車両通行許可制度の解説

特殊車両通行許可制度に関する解説

特車許可に係る用語集

許可に関するもの

一般制限値

車両制限令第3条において定められている車両諸元の制限値(最高限度)の値こと。

重さ指定道路

総重量の点において、軸距に応じて制限値を最大25トンとするものとして道路管理者が指定した道路のこと。最大25トンまで自由に通行してよいということ。

高さ指定道路

高さの点において、制限値を最大4.1メートルとするものとするとして道路管理者が指定した道路のこと。最大4.1メートルまで自由に通行してよいということ。

個別審査

申請車両が算定要領に定められた範囲を超える場合や未採択道路を通行する場合に個々の審査をおこなうこと。狭い道路やシステムに登録されていない道路の場合、各自治体での審査となること。

超寸法・超重量車両

分割不可能で特に大きく重たいものを運ぶ場合など、寸法・重量において許可の値を超える車両のこと。この場合、理由書・通行計画書等の追加書類が必要となり、夜間通行などの条件付きでの許可交付となる。

措置命令

道路管理者が通行の中止や、総重量の軽減など道路の保全・交通の危険防止の為に必要な措置を命ずること。

連行禁止

2台以上の特殊車両が縦列をなして、同時に橋・高架道路等の区間を渡ることを禁止する措置のこと。

罰則規定

許可なくまたは許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。 この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。

  1. 車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者は
    ●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第4項)
  2. 道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
    ●6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金 (道路法第101条第5項)
  3. 車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者は
    ●100万円以下の罰金 (道路法第102条第1項)
  4. 特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者は
    ●100万円以下の罰金 (道路法第102条第2項)
  5. 車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者は
    ●50万円以下の罰金 (道路法第103条) 6. 法人の代表又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または事業主に対しても同様の罰金を科する(道路法第105条)

未採択道路とは・・・

当センターでの特殊車両通行許可申請はオンライン申請で行うため、デジタル地図というものを使用します。
これは、画面上の交差点を選んでいくことで。経路を作成することが出来るシステムです。

選んだ経路について、その都度、条件を算定することが出来ますので、通行不可な場合や条件が厳しい道路であれば、他の経路の選定をアドバイスしながら申請を行います。

但し、道路情報の中には、情報のない未採択道路というものがあります。

例えば、海上コンテナを輸送する場合の目的地は、港のコンテナヤードなどが多いわけですが、国道や県道から港に入る場合に、その国道や県道から目的地までは未採択道路ということになります。

未採択道路に係る申請には、別途地図が必要になるため、グーグルマップなどを利用し、地図に目的地までの詳細な通行道路を記入した上で申請することになります。

詳しくは、お問い合わせ下さい。

許可条件

審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。

重量についての条件
A  徐行等の特別の条件を付さない。
B   徐行および連行禁止を条件とする。
※ 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。
C   徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。
D   徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する。

寸法についての条件
A   徐行等の特別の条件を付さない。
B    徐行を条件とする。
C    徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。

●誘導車
誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。

重量についての条件
車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。

寸法についての条件
車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。

●誘導車の形式
一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが望ましいです。

新規格車とは

新規格車とは、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両を言います。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ許可申請が必要です。

重さ指定道路
高速自動車国道または道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸重に応じて最大25トンとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
総重量
20トン (最遠軸距が5.5メートル未満)
22トン (最遠軸距が5.5メートル以上7メートル未満で、貨物が積載されていない状態で長さが9メートル以上の場合。9メートル未満は20トン)
25トン (最遠軸距が7メートル以上で、貨物が積載されていない状態で長さが11メートル以上の場合。9メートル未満20トン、9メートル~11メートルは22トン)

高さ指定道路
高さ指定道路とは道路管理者が道路の構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1メートルとする道路のことです。

道路法に基づく車両制限

道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。

特殊な車両とは

特殊な車両とは
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。

車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特例5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。(注)追加3車種については、「総重量の最高限度の特例」は適用されません。

貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。

車両の形態
車両の形態を示したものであり必要な軸数、軸距等は運搬する重量によって異なります。

単車

○トラッククレーン(車検証に記載された重量で走行しなければなりません。)
※一次分解が必要になる場合があります。

特例5車種

1) バン型セミトレーラ
2) タンク型セミトレーラ
3) 幌枠型セミトレーラ
4) コンテナ用セミトレーラ
5) 自動車運搬用セミトレーラ
◎フルトレーラ
※フルトレーラ連結車については、トラックおよびトレーラの双方が同一の種類の車両である必要はなく、それぞれが1)~5)に該当すればよい。

追加3車種

貨物の落下を防止するために十分な強度のあおりなどや固縛装置を有していなければいけません。
1) あおり型セミトレーラ
2) スタンション型セミトレーラ
3) 船底型セミトレーラ  タイプI タイプII

その他

○海上コンテナ用セミトレーラ
○重量物運搬用セミトレーラ
○ポールトレーラ

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