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特殊車両の通行許可申請の概要

ココに説明が入ります。

申  請  先

特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
(道路法第47条の2第1項)

①出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。

②国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査をすることができないので申請を行うことができません。

※なお、申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、指定市以外の市町村に申請を行うことはできません。

③新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路は除く。)を管理している管理者の窓口に申請します。

許可申請の種類

新規申請
初めて特殊車両通行許可申請を行う場合の申請です。

更新申請
特殊車両通行許可を得ている場合で、「許可期間」のみを更新する場合の申請です。

変更申請
特殊車両通行許可を得ている場合で、許可期間以外の申請内容を変更する場合の申請です。
具体的には
1  通行経路の変更
2 車両を交換する場合
3 会社名や代表者の変更

普通申請
申請台数が1台の場合の申請です。

包括申請
特殊な車両の許可にあたりまして、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。
ただし、車種・通行経路・積載貨物および通行期間が同じものでなければならないということになっております。

許可後の通行の注意点

通行の許可を受けて通行するときには、次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条の2第6項 )

  1. 許可書の携帯
    許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつけること。
  2. 通行時間
    通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること。
  3. 通行期間
    許可された期間内だけ通行すること。
  4. 通行経路
    許可された経路以外は通行しないこと。
  5. 通行条件
    橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること。
  6. 道路状況
    出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに、許可された道路の状況を確認すること。(「道路交通情報」参照)
  7. 事故のとき
    万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること。

    ■許可証をなくした場合
    許可証を紛失したときには、ただちに許可を得た道路管理者に許可証の再交付を申請(許可証再交付申請書)し、許可証の再交付を受けてください。

    ■許可証を汚した場合
    許可証を汚したり、傷めた場合にも許可証の再交付を受けることができます。この場合、「許可証再交付申請書」の提出に併せて現許可証も提出しなければなりません。

よくあるご質問Q&A

どんなに思い(大きい)積載物でも許可がでますか?

橋梁をはじめとした道路の構造物には、重量限度、空間の制限があるため、その箇所につき個別の審査が必要になります。公共的要素の強いものが許可となりやすいですが、新規の場合は事前にご相談下さい。

許可が下りるまでの期間は?

標準処理期間としては新規及び変更の場合が3週間、更新が2週間となっております。ただし、申請に不備があったり、超寸法だったり、その他経路数が多く個別審査対象経路が多い場合などは、審査に期間を要する場合があります。

包括申請とは?

包括申請とは、複数台をまとめて一度に申請することをいいますが、包括申請できる要件が定められております。車種、経路、軸数、通行期間、積載物が同じ者に限ります。

新規格車の申請

下記の条件(数値)以内の車両を言います。新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行することができます。ただし、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ特殊車両通行許可が必要です。

要するに総重量が20t以上の車両(トラック)が高速自動車国道、指定道路以外の道路を走行する場合は、特殊車両通行許可書が必要になります。

オンライン申請が出来ないケース

当センターはオンライン申請で全国対応可能ですが、国道事務所(国交省)が管理している道路である必要があります。ただ、通行箇所は1箇所で構いません。

また、新規格車(車両の前方に20t超の表示ある車両)はオンライン申請は出来ません。

重さや高さの指定道路で重量25t以内、高さ4.1m以内の場合も、オンライン申請が出来ない場合があります。

それらの場合、県の土木事務所などに出向いてFD(フロッピーディスク)申請になりますので、ご希望の車両が対応できる車両かどうかご不明な場合は、事前にご連絡下さい。

オンライン申請とは・・・

当センターでは、特殊車両通行許可申請につきましてオンライン申請が可能です。

オンライン申請のメリットとして、次の点が挙げられます。

1、個別審査がない場合には、審査期間が短縮されます。
2、原則24時間受付(申請書の送信)が出来ます。
3、2年目以降は前年の申請データを基に申請できるため、格安料金で申請可能です。
4、当センターにて申請手続きが可能です。

当センターでは、オンライン申請に対応可能であるため、全国からのご依頼に対して、迅速かつ格安料金にて行っております。
まずは、お気軽にご相談下さい!

ご依頼から許可までの流れ

お申し込み
お申し込みフォームまたはお電話(090-6257-0779)へお申し込み下さい。
業務遂行に必要な必要事項記入用紙(wordファイル)をお客様にお送りいたしますので、wordファイルにご記入後、ファイルをメールに添付またはFAXにて送信してください。また、お客様にご準備頂く書類のご案内をさせて頂きます。

申請準備
特殊車両通行許可申請書類の作成、オンライン申請手続き、許可証の受理まで当事務所が行います。

標準審査期間
許可または不許可とされるまでの標準処理期間は、その申請の内容が

1. 申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
2. 申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合
3. 申請後に、申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合

には、申請書記載の「受付日」から次のとおりとなっています。

・新規申請および変更申請→3週間以内
・更新申請→2週間以内

許可証の交付
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
許可証の交付については、道路管理者から通知されます。

許可の条件
審査の結果、道路管理者が通行することがやむをえないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可します。この条件を通行条件といいます。
通行条件には次のようなものがあります。

お問い合わせはこちら

行政書士 千田法務事務所
行政書士 千田 芳久
所在地 〒016-0823 秋田県能代市若松町8番14号
TEL:090-6257-0779
FAX:0185-55-0846
MAIL:info@office-chida777.com
営業時間   平日AM9:00~PM7:00(土日祭日は応相談)
        E-mailは24時間可能

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